お願い
一般の方の水域利用について
当漁協の管理水域である斐伊川、宍道湖、大橋川、剣先川等において、シジミは『内共第1号第1種共同漁業』として、コイ、 フナ、ウナギ、ワカサギ、シラウオ、スズキ、エビ類は『内共第1号第5種共同漁業』として漁協が免許を受け漁業を行っています(下図参照・クリックすると 拡大します)。
当漁協組合員としてシジミ漁業許可を受けていない者がシジミを採った場合には、漁業法第143条 漁業権侵害により20万円以下の罰金刑を受けます。また、平成21年3月より密漁対策として、シジミ漁業が知事許可漁業になりましたので、従前の罰金に加えまして、漁業法第138条 許可漁業違反により3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。
第5種共同漁業権の対象種は漁具・漁法による採捕制限がありますが、釣りやタモ網での採捕には制限はありません。(ただし、航路内や橋の上からの魚釣りは危険ですのでお止めください。)
さらに、宍道湖を含めた島根県内の内水面水域全域に関わる規則が、島根県内水面漁業調整規則に定められています。
当漁協組合員としてシジミ漁業許可を受けていない者がシジミを採った場合には、漁業法第143条 漁業権侵害により20万円以下の罰金刑を受けます。また、平成21年3月より密漁対策として、シジミ漁業が知事許可漁業になりましたので、従前の罰金に加えまして、漁業法第138条 許可漁業違反により3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。
第5種共同漁業権の対象種は漁具・漁法による採捕制限がありますが、釣りやタモ網での採捕には制限はありません。(ただし、航路内や橋の上からの魚釣りは危険ですのでお止めください。)
さらに、宍道湖を含めた島根県内の内水面水域全域に関わる規則が、島根県内水面漁業調整規則に定められています。
漁業権を有する漁協並びにこれを行使する漁業者は同時に資源や漁場を保全する責務を負い、操業時期・時間の制約や漁獲量の制限を自らに課し、湖岸・湖底等の清掃を行い、水産資源の保護を目的とした放流・シジミの採苗等を行っております。
現在、宍道湖では特に深夜に悪質な密漁事件が頻発していることから、巡回活動等を強化しているところです。住民の皆様がもし密漁者を見つけられた場合は、110番か松江警察署生活安全課(0852-28-0110)、または出雲警察署生活安全課(0853-24-0110)へご一報をお願いします。
漁業権の範囲
漁業権の範囲 (82KB) |
漁業権の範囲(詳細) (92KB) |
湖上でのレジャー船の運航について
宍道湖、大橋川には多数の定置網や漁具が設置されています。
レジャー船で運航される場合には、湖岸、浅場を避け、航路設定されている水域を航行するよう心がけてください。
万が一、漁具を破損された場合には、当漁協(0852-21-3391)までご一報下さい。
宍道湖で環境学習・調査活動を行われる方々へ
当漁協の漁業権水域内を環境学習や調査活動などでご利用される場合は、漁業者とのトラブル防止のため、あらかじめ当漁協(0852-21-3391)までご連絡下さい。
2013年漁業センサスの実施について
漁獲成績報告書の提出のお願い
シジミ漁漁獲成績報告書(原紙) (37KB) シジミ漁を行う組合員のみなさま
シジミ漁は島根県の許可漁業になっております。
漁獲成績報告書の提出義務がありますので、ご記入よろしくお願いします。 |
定置網漁漁獲成績報告書(原紙) (34KB) 定置網漁(ます網・小袋網・越中網・しば手網・おだ網)を行う組合員のみなさま
ます網・小袋網・越中網・しば手網・おだ網の各漁業は島根県の許可漁業になっております。
漁獲成績報告書の提出義務がありますので、ご記入よろしくお願いします。
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